まぁこんな言葉は昔から有名ですが、一つ思ったことがある。
放送法第32条第1項には「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定められています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。
(NHK営業センター)
まず上のNHKの引用文を参考にした上で...
NHKが一方的に電波を送信していて、受信をしたくもないのに受信してしまっている家に、受信料を請求するのはおかしくないか?
例えるならば、頼んでもいない荷物が一方的に料金代引きで、送りつけられてるようなもんじゃないか?
1 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、且つ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、協会が委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合に準用する。この場合において、第1項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
(放送法46条)
ん〜、微妙だよな。一番問題そうなのが"プロジェクトX"だと思う(いい番組だとは思うけどさ)。
2項の『放送番組編集上必要』だというのはあると思うけど、『他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合』って...。
例えば、ビクターのVHSとか、シャープの液晶とか、TOTOのトイレとか、日清のカップ麺とか...キリないけど、これらの現在も同様なものを発売しているものを放送したら、宣伝になるような気がするのだが...これは広告ではないと認められるんですかね?(誰が認めてんだか知らんけど)
広告出しても、受信料だけは放送法をキッチリ守って貰っちゃうよ?って事なんですかね?
何かイヤになってきたよ。